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建物滅失登記

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建物滅失登記について

土地分筆登記について

建物を取り壊したり、 焼失したときにする登記です。
建物を取壊したり火災で焼失した場合は、1カ月以内に建物滅失登記の申請が義務づけられています。

対象になるお客様

  • 建物を取壊したり火災で焼失した方
  • 建物は存在しないのに登記簿だけが残っているような場合
  • 以前に建物を取り壊して現在別の建物が同じ場所に立っている場合

費用

40,000円〜50,000円

「表示に関する登記」はほとんどの場合、所有者に申請義務が課せられており、新築または変更があったときから一ヶ月以内に法務局へ申請しなければなりません。 申請書の記載や添付書類・添付図面の作成など煩雑な手続きもありますので、専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。

お困りの方、まずはご依頼の流れをごらんください。
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