建物を取り壊したり、 焼失したときにする登記です。 建物を取壊したり火災で焼失した場合は、1カ月以内に建物滅失登記の申請が義務づけられています。
「表示に関する登記」はほとんどの場合、所有者に申請義務が課せられており、新築または変更があったときから一ヶ月以内に法務局へ申請しなければなりません。 申請書の記載や添付書類・添付図面の作成など煩雑な手続きもありますので、専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。
泉南市、岸和田市、泉佐野市、 和泉市、貝塚市、阪南市、 泉大津市、忠岡町、 熊取町、田尻町、 岬町